固定資産評価審査申出制度に関するよくある質問(Q&A)

固定資産評価審査申出制度に関するよくある質問(Q&A)

固定資産評価審査申出制度に関するQ&A

 

固定資産評価審査申出制度に関するよくある質問です。

 

→ 審査申出のあらましはこちら

→ 固定資産審査申出に係る各種様式はこちら

 

審査の申出をする前

Q1 審査の申出をすることができる事項

質 問 審査の申出をすることができるのは「価格に関すること」に限られるとのことですが、具体的にはどのような事項が「価格に関すること」に該当しますか。

 

回 答 審査の申出(以下「審査申出」といいます。)をすることができる事項は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格及び当該価格の算出に影響を及ぼす諸要因となります。

 

価格の算出に影響を及ぼす諸要因

 

 

 なお、固定資産税の課税標準や税額自体は「価格に関すること」には該当しませんので、「課税標準の特例が適用されなかった」、「税額の減免が適用されなかった」等の不服は、当委員会で審査することができません(これらの不服については、各市町長への審査請求の対象となります。)。

 また、令和4年度は、基準年度に当たりません。

審査できる事項については、こちらをご覧ください。

 

 

Q2 審査申出をすることができる者

質 問 審査申出をすることができる、固定資産税の納税者とは、具体的にどのような者が該当しますか。

 

回 答 納税者とは、固定資産税・都市計画税の納税通知書(以下「納税通知書」といいます。)を実際に交付された納税者のみを指すのではなく、当該固定資産の共有者も納税者に該当します。したがって、共有者の方も審査申出をすることができます。

なお、審査申出に当たっては、当該固定資産の所在する市町の固定資産税担当課において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

また、次の点に留意してください。

() 審査申出人が法人である場合、法人の代表者の資格を証する書面(代表者資格証明、商業登記簿謄本等)の添付が必要です。

() 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものについては、その名で審査申出をすることができます。この場合、代表者又は管理人の資格を証する書面の添付が必要です。

() 審査申出を代理人によってする場合、代理人の資格を証する書面(委任状)の添付が必要です。

() 固定資産の各共有者や、各区分所有者は、単独でも、共同でも審査申出をすることができます。共同で審査申出をする場合は、3人以内で総代を互選することができます。

() 借地人、借家人等は、納税者ではありませんので、審査申出をすることができません。

 

 

Q3 審査申出書の提出期限

質 問 審査申出書の提出期限は具体的にはいつ頃ですか。また、審査申出書を郵送する場合、消印が提出期限内であればよいのですか。

 

回 答 審査申出書の提出期限は、各市町から送付される納税通知書(又は既に登録された価格を修正する旨の通知書)の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内とされています(3か月目が土日祝祭日に当たる場合は、その翌日の開庁日となります。)。

納税通知書は普通郵便により交付されるため、交付を受けた日を特定することが困難であることから、地方税法の規定により、通常到達すべきであった時(そのときの郵便事情や地理的遠近を考慮して合理的に判定される時)に到達があったものと推定されます。したがって、一般的には、5月10日に郵送された納税通知書の場合、数日後には到達があったものと推定されることになり、審査申出書の提出期限は、概ね8月12日頃と推定することとなります。

8月12日頃を過ぎて提出された審査申出書の場合、提出期限後に提出された不適法な申出であると判断し、審査申出を却下する可能性がありますので、審査申出書は遅くとも8月初旬までに提出いただきますようお願いします。

なお、郵送で提出された審査申出書については、消印の日付をもって審査申出が提出されたものとして取扱います。

【既に登録された価格を修正する旨の通知の場合】

 当該通知が郵送された日から数日後には到達があったものと推定し、その推定した日の翌日から起算して3ヶ月以内が審査申出書の提出期限となります。この期限を過ぎて提出された審査申出書の場合も、却下される可能性がありますので、審査申出書はお早めに提出いただきますようお願いします。

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Q4 委任状の様式

質 問 代理人を選任したいのですが、委任状には定められた様式があるのですか。

 

回 答 審査申出人が代理人を選任する場合に提出される委任状には、代理人の住所・氏名、委任の範囲(審査申出対象物件の名称を含む。)、委任日、委任者の住所及び氏名を記載し、委任者の押印が必要です。

以上の事項の記載があれば、任意のもので差し支えありませんが、鳥取中部ふるさと広域連合固定資産評価審査委員会事務局(以下「委員会事務局」といいます。)に備え付けのもの又は当委員会ホームページ(以下「ホームページ」といいます。)からダウンロードしたものもご利用いただけます。

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審査の申出をした後

 Q5 補正通知

質 問 審査委員会から審査申出書の補正を求める旨の文書が届き、「期限内に補正がない場合は却下となる場合がある」とあったのですが、どういうことですか。

 

回 答 提出された審査申出書の記載事項に不備・欠陥があり、その不備・欠陥を放置したままでは審査申出自体が不適法となる場合は、当委員会から補正を求めることになります。そして、審査申出人が補正に応じない、つまり不適法な状態を是正する意思がない場合は、当委員会は審査申出を却下せざるを得ないこととなります。

 なお、補正事由には次のようなものがあります。

 

 補正事由表

 

 

※ 表の内容はあくまで補正事由の一例であり、他の事由によっても補正を求めることがあります。また、審査申出書の記載事項の不備・欠陥が軽微で、補正をしなくても審査を進めることが可能な場合は、補正を求めないこともあります。

 

 

Q6 各市町長からの弁明書

質 問 各市町長の「審査申出を棄却(却下)することを求める」旨の弁明書が、固定資産評価審査委員会から届いたが、これは審査申出人の主張が認められなかったということですか。

 

回 答 各市町長は、審査申出の手続における一方の当事者ですので、各市町長の弁明書は当委員会の最終判断を示すものではありません。弁明書は、審査申出内容についての各市町長の主張(考え)を審査申出人にお伝えするために、当委員会から送付しているものであり、審査申出人は弁明書の内容に反論がある場合は、反論書を当委員会に提出することになります。

当委員会は、審査申出の両当事者(審査申出人と各市町長)の主張を基に、審査に必要な情報を収集したうえで、最終的な判断をします(当委員会の最終判断は「審査決定書」の謄本を両当事者に送付することにより行います。)。

 

 

Q7 反論書の様式

質 問 反論書を提出する場合、定められた様式はあるのですか。

 

回 答 審査申出書とは異なり、反論書については定められた様式はありませんので、書面に次の事項が記載されていれば任意のものでかまいません。また、ご主張を補強するために、資料等をご提出いただくこともできます。

() 審査申出人又は代理人の氏名

() 反論書の日付

() どの弁明書に対する反論書であるか

(例:○○年○月○日付け弁明書に対する反論書)

記載例を参考にしてください。

 

Q8 審査申出書の記載事項の変更

質 問 審査申出書の記載事項について変更があった場合、届出の必要があるのですか。

 

回 答 審査申出書に記載した事項について変更があった場合又は変更の必要が生じた場合には、当委員会で定めた様式「固定資産評価審査申出書記載事項変更届」に変更内容を記載したものを正副各1通を作成して、当委員会へ直接提出してください(同届の様式は、委員会事務局備え付けのもの又はホームページからダウンロードしたものをご利用ください。)。

以下のような場合、同届による記載事項の変更を行う必要があります。

 

 記載事項の変更について

 

 

※ なお、審査申出物件に関する事項の変更は、当初の審査申出物件と異なる物件に対する不服を新たに主張することになるので、記載事項の変更を認めていません。

審査申出の趣旨・理由については、反論書等で別途主張することができるため、同届によって変更する必要はありません。

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Q9 審査申出の取下げ

質 問 審査申出を取り下げたいのですが。

 

回 答 審査申出人は、当委員会が審査決定をするまでの間は、いつでも文書により審査申出を取り下げることができます。取下届は、審査申出人の氏名、住所、審査申出物件、取下げの日付を明記のうえ、審査申出人の押印があれば、任意のものでかまいませんが、委員会事務局に備え付けのもの又はホームページからダウンロードしたものもご利用いただけます。

なお、代理人が取下げを行う場合は、審査申出人からの取下げの委任が特別に必要になります。

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10 直接照会制度

質 問 自己の主張を補強するために必要な情報を収集したいのですが、公文書公開制度や個人情報保護制度における自己情報の開示制度のほかに、情報を収集する制度はありますか。

 

回 答 審査申出を行う前でも、固定資産税の納税者であれば、物件所在地の各市町の固定資産税担当課から、当該固定資産の課税に関する説明を受けることが可能です。

 また、審査申出をすでになされた方であれば、各市町長(各市町の固定資産税担当課)に対して、直接、審査申出に係る主張のため必要な事項を書面で照会することができます(これを「直接照会制度」といいます。)。

 直接照会制度の詳細については、各市町の固定資産税担当課にお問合せください。

 

 

11 執行不停止の原則

質 問 審査申出をすれば、審査決定が出るまでの間、固定資産税は納めなくてもよいのですか。

 

回 答 審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。したがって、納期限を過ぎると、滞納扱いとなりますので、納期限までに納付いただきますようお願いします。(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。)

カテゴリー: 議会・行政情報