税務課は、市町から徴収委託を受けた滞納となっている市町村税等(市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、国民健康保険料など)について、滞納整理を行います。
具体的には、滞納者の財産等を調査のうえ差し押えるといった滞納処分を中心とした徴収を実施しています。
財産の差し押さえについて
市町から徴収の委託を受けた後、滞納者へ自主納付の催告を行います。それでも納税への協力が得られない場合には直ちに差押を執行します。これは、税の公平性を保つためにも必要であり、広域連合では特に厳しく行っています。
差押の対象となる財産は、預貯金や給料等、電話加入権、動産及び不動産が主です。特に、動産を差押える際には家宅捜索を実施することになります。
差し押さえ財産の公売について
「公売」とはどんな制度ですか?
納税者が税金を滞納した場合、これを徴収するために滞納者が所有する財産を差し押さえて、最終的には差押財産を金銭に換えて滞納税に充てるという手続が採られます。この差押財産を入札の方法により売却することを「公売」といいます。
誰でも「公売」に参加できますか?
公売には、法律により入札を禁じられている者(滞納者本人など)を除き、原則としてだれでも参加することができます。
どんなものが「公売」されるんですか?
電話加入権、動産、不動産などが主なものです。
※公売の日程や公売財産の詳細等については、当ホームページの公売のお知らせ、新聞、各市町発行の広報紙等でお知らせします。
延滞金について
延滞金とは
納期限を過ぎても納付されないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、次の率により算出されます。
延滞金の率
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 …年7.3%(日歩2銭)
平成12年1月1日以降は、「公定歩合+4%の率」または「年7.3%」のうち低い方の率となります。
公定歩合は、各年の前年の11月30日を経過するときの率です。そのため、平成12年1月1日から13年12月31日までは年4.5%、平成14年1月1日から18年12月31日までは年4.1%、平成19年1月1日から19年12月31日までは年4.4%となっています。
(2) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間 …年14.6% (日歩4銭)
