交通災害共済のご案内

 交通災害共済制度は、交通事故に遭いお困りの方々の救済を目的とした共済制度です。交通事情はますます複雑化し、いつどんなところで交通事故の被害者になるかわかりません。万一の事故に備えて、ご家族の皆様で交通災害共済に加入しましょう。

 

平成24年度交通災害共済の受付を行っています。

概要はこちらのPDFファイルをご覧ください。

 

 

加入資格

倉吉市、東伯郡内の各町に住民登録または外国人登録をされている方。

共済期間中に中部圏域外に転出されても効力はあります。

 

共済期間(平成24年度)

①平成24年4月1日までに加入手続きをされた方は、平成24年4月1日から

平成25年3月31日までです。

②中途加入の場合は、申込みの翌日から平成25年3月31日までとなります。

 

加入申し込みの方法

加入申込は随時受け付けています。加入申込書に必要事項を記入し、掛金を添えて市町役場の窓口でお申込みください。

※注意事項                  

○1人1口、1種・2種のどちらかを選択して加入してください。

○1年単位の共済制度です。複数年の一括加入はできません。

○割引、割増しの制度はありません。

○共済期間中の解約、掛金の返納はできません。

 

共済掛金

 

↓種別  加入月→ 4・5・6月 7・8・9月 10・11・12月 1・2・3月
第1種(大人・子供とも) 500円 400円 300円 200円
第2種(大人・子供とも) 1,000円 800円 600円 400円

※1種から2種への種別変更は、期間途中でも可能です。 変更月の掛金の差額を市町役場の窓口で納めてください。

 

対象となる事故

 車両、船舶または航空機の交通により発生した事故で、日本国内で発生した事故が対象となります。ただし、航空機の事故については、国外で発生したものも対象となります。

      

・車両とは

 道路交通法第2条第8号(身体障害者用の車いすを含む)、鉄道事業法、軌道法の適用を受けるもの

 

・船舶とは

 海上運送法第2条第4項及び第6項並びに漁船法第10条第1項に規定されるもの

 

・航空機とは

 航空法第2条第1項に規定されるもの

 

 なお、車両は道路法第2条第1項に規定された道路、道路運送法第2条第8項に規定された自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所で運行中の事故、列車等についても運行中であることが、支給の条件となります。また、船舶または航空機では航行中となります。

 運行中、航行中とは、車両・船舶または航空機を本来の用い方に従って用い、 「現に動いている状態」をいいます。

 

共済見舞金

 

区分 災害の程度
(治療実日数)
見舞金
第1種 第2種
1等級 死亡、自賠法1級障害 1,000,000円 2,000,000円
2等級 自賠法2級、3級障害 500,000円 1,000,000円
3等級 301日 ~ 365日 330,000円 660,000円
4等級 241日 ~ 300日 220,000円 440,000円
5等級 211日 ~ 240日 165,000円 330,000円
6等級 181日 ~ 210日 140,000円 280,000円
7等級 151日 ~ 180日 120,000円 240,000円
8等級 121日 ~ 150日 100,000円 200,000円
9等級  91日 ~ 120日 85,000円 170,000円
10等級  71日 ~  90日 70,000円 140,000円
11等級  51日 ~  70日 55,000円 110,000円
12等級  31日 ~  50日 40,000円 80,000円
13等級  21日 ~  30日 30,000円 60,000円
14等級  15日 ~  20日 22,000円 44,000円
15等級   8日 ~  14日 17,000円 34,000円
16等級   1日 ~   7日 12,000円 24,000円

※支給制限について

・天災や不正等があったとき…不支給または一部減額

・自殺行為、飲酒運転、無免許運転、最高速度制限違反運転…不支給

・飲酒、無免許、最高速度制限違反運転に同乗…50%減額

・証人(目撃者)による事故証明書…20%減額

・その他、広域連合長が特に不適当と認める事故(交通法令等違反等)

 …不支給または一部減額

 

見舞金請求について

 下記の書類等を準備して、各市町役場担当窓口に提出してください。

(用紙は役場担当窓口にあります。)

 

(1)交通災害共済見舞金請求書

(2)自動車安全運転センターによる事故証明書または証人(目撃者)による事故証明書

(3)医師による治療証明書

(4)加入者証

(5)印鑑


※場合により、その他必要な書類を提出していただくことがあります。

 

※共済見舞金の請求者は受傷者本人ですが、受傷者が未成年の場合は親権者が請求者となります。死亡の場合は(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順で同居の人を優先し、同順位の人が2人以上いるときは代表者を決めて請求してください。

 

※事情により医療機関を転院する場合には、新しい医療機関へ前の医療機関の診断書を示すなどして、 受診の原因が交通事故によるものであることを説明してください。

 

※見舞金の請求期間は、事故にあった日から1年以内です。

1年を経過してからの請求はすべて無効となりますのでご注意ください。

 

もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

見舞金請求マニアル

記入例

 

遺児見舞金

 共済加入者である父、母または広域連合長の認める主たる扶養者が、不幸にして交通事故により死亡された場合、その方と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し見舞金を支給します。

 

※遺児見舞金の請求期間は事故にあった日から1年以内です。

 

区分 見舞金
第1種 第2種
遺児1人につき 100,000円 200,000円

 

 

交通災害共済の詳しいお知らせ

平成24年度交通災害共済のしおり(PDF 0.5MB)

 

 

お申し込み、お問い合わせ

 

倉吉市役所
総合政策課
0858-22-8159 北栄町役場
総務課
0858-37-3111
湯梨浜町役場
総務課
0858-35-3111 琴浦町役場
商工観光課
0858-55-7801
三朝町役場
総務課
0858-43-1111 鳥取中部
ふるさと広域連合
総務課
0858-36-5211