広報「ふるさと広域連合」第36号記載記事の訂正について

○お知らせ
広報ふるさと広域連合第36号(平成21年11月発行)において、「特集:わたしたちの、いのち」(P4)住宅用火災警報器の設置義務の日付に誤りがありました。 関係者及び読者の皆様に、ご迷惑をおかけしたことをお詫びして、訂正させていただきます。

 :住宅用火災警報器は、平成23年11月1日から、設置義務となります。


 :住宅用火災警報器は、平成23年6月1日から、設置義務となります。


○お問合せ先

  倉吉消防署  пF0858-26-2122 FAX:0858-26-2120
  西倉吉消防署 пF0858-28-2110 FAX:0858-28-4568
  羽合消防署  пF0858-35-2713 FAX:0858-35-2714
  東伯消防署  пF0858-52-3346 FAX:0858-52-3347