○鳥取中部ふるさと広域連合建設工事執行規則
平成10年4月1日連合規則第14号
鳥取中部ふるさと広域連合建設工事執行規則
鳥取中部ふるさと広域連合をもって支弁する工事(昭和24年法律第100号、建設業法第2条に規定するものをいう。)の執行については、法令その他特に定めがあるものを除くほか、倉吉市建設工事執行規則(昭和50年倉吉市規則第18号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。