暴力団等の排除について

暴力団等の排除について

 「鳥取中部ふるさと広域連合行政事務からの暴力団の排除に関する合意書」の締結(H23.1.28)に伴い、次のとおり、広域連合の行う入札契約事務から暴力団等(注1)を排除します。

 

1. 暴力団等は、広域連合が発注する建設工事等の契約の相手方としないものとします。(入札参加資格を認めません。)

 

2. 既に入札参加資格決定を受けている者が、暴力団等であることが分かった場合は、入札等参加資格の停止又は取消の措置をすることがあります。

 

3. 広域連合が契約を締結した相手方又は当該契約に係る下請負先が暴力団等であることが分かった場合は、当該契約を解除することがあります。

 

4. 上記暴力団等の排除のため必要な場合は、その者が暴力団等に該当するかどうかについて倉吉警察署又は八橋警察署に照会することがあります。

 

 

(注1)暴力団等とは次の者をいいます。

ア. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 

イ. 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)

 

ウ. 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、

又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

 

(注2)平成23年度以後、関係要綱等を順次整備していきます

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