監査委員について

監査委員について

監査委員制度

 監査委員は、広域連合の財務に関する事務の執行を監査するために、地方自治法第195条の規定に基づいて設置されるものであり、広域連合長より議会の同意を得て選任されています。

 

識見を有する者のうちから選任される者(2人)・・・任期4年

広域連合議員のうちから選任される者(1人)・・・任期は議員の任期による

 

 

監査の種類(主なもの)

《定期監査》

 広域連合の事務の執行が適正かつ効果的になされているかについて、年1回期日を定めて監査します。

 

《例月出納検査》

 会計管理者の権限に属する現金の出納について、保管状況及び出納事務が適正になされているか、毎月期日を定めて検査します。

 

《決算審査》

 広域連合長から審査に付された一般会計・特別会計の決算及び証書類などの計数を確認するとともに、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかを審査します。

 

《基金の運用状況審査》

 決算審査に併せて、特定の目的をもって定額の資金を運用するために設けた基金の運用状況について審査します。

 

決算審査意見書

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

 

定期監査報告書

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

 

監査基準

鳥取中部ふるさと広域連合監査基準

 

お問い合わせ先

事務局中部創生課 総務係

電話 0858-36-5212 FAX 0858-36-1016

カテゴリー: 議会・行政情報