審査申出のあらまし
→ 固定資産評価審査申出制度に関するよくある質問(Q&A)はこちら
1 固定資産評価審査申出とは
審査委員会は、中部圏域の各市町長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関であり、鳥取中部ふるさと広域連合においては、6名の委員の中から、審査案件ごとに3名からなる合議体を構成して審査を行います。
なお、審査委員会に審査申出をすることができる事項は、固定資産の価格に関することに限られます。
不服の内容 |
不服申立の種別 |
不服の申立先(審査庁) |
価格(評価額) |
審査申出 |
固定資産評価審査委員会 |
価格以外(課税標準、税額等) |
審査請求 |
各市町長(課税庁) |
2 審査申出をすることができる方及び審査申出の方法
審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者又はその代理人に限られています。
また、審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書を、下記の提出先に提出することにより行います。なお、審査申出に当たっては、評価庁である各市町の固定資産税担当課において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
(申出書の提出先)
東伯郡北栄町土下112番地(北栄町役場北条庁舎2階)
鳥取中部ふるさと広域連合事務局税務課内固定資産評価審査委員会事務局
0858-36-1013、36-1014
※ 申出の対象となる固定資産の所在する各市町の固定資産税担当課を通じて提出することもできます。
3 審査申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(固定資産課税台帳の縦覧が開始された日)から納税通知書の交付を受けた日後60日以内(※)です。これを過ぎると審査をすることができません。
※ すでに登録された価格が後に修正された場合は、修正通知を受けた日から60日以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
4 審査をすることができる事項
固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づき各市町長が決定していますが、土地と家屋については、3年ごとに評価の見直し(評価換え)を行うように定められています。評価換えの年(以下「基準年度」といいます。)以降3年間は、年度ごとに審査することのできる事項が異なります。
なお、平成27年度は、基準年度となります。
5 評価についての照会
審査申出人は、評価の基になった資料など、審査委員会に不服を主張するために必要がある事項について、直接、評価庁である各市町長に書面で照会をすることができます。詳しくは物件所在地の各市町の固定資産税担当課にお問い合わせください。
6 審査の方法
(1) 審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である各市町長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁が出席し、口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの。)を行います。
(2) 希望をすれば、口頭で意見を述べることができます。
審査申出人は、希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(「口頭意見陳述」といいます。)。
なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に各市町の固定資産税担当課お問い合わせください。
7 審査申出の流れ
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に従って補正していただくことになります。
審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下されます。
審査は、概ね次のような流れで行われます。
8 審査決定
審査決定には次の3種類があります。
(1) 認容: 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること
(2) 棄却: 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること
(3) 却下: 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること
審査委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期することも求められており、審査申出の件数が多数に上った場合など、審査に時間がかかることがあります。
審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6箇月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
9 その他
審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、固定資産税は、納期限までに納付してください。(仮に納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払い部分が生じた場合には、還付がなされることになります。)
ご不明の点があれば、次の問合せ先までお問い合わせください。
(問合せ先)
東伯郡北栄町土下112番地(北栄町役場北条庁舎2階)
鳥取中部ふるさと広域連合事務局税務課 固定資産評価審査委員会事務局
0858-36-1013、36-1014