住宅用火災警報器 設置率(中部消防局管内)

令和5年6月1日時点

住宅用火災警報器の設置状況が総務省消防庁から発表されました。

 

【全国】

 …設置率84% 条例適合率67%

【鳥取県】

 …設置率83% 条例適合率59%

【中部消防局管内】

 …設置率80% 条例適合率57%

 

※設置率とは

 鳥取中部ふるさと広域連合火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(条例適合世帯を含む)の全世帯に占める割合。

※条例適合率とは

 鳥取中部ふるさと広域連合火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(条例適合世帯という。)の全世帯に占める割合。

 

調査方法

 総務省消防庁調査方法による(中部消防局管内で無作為に96世帯以上を抽出し調査)

 

住宅用火災警報器の設置場所

鳥取中部ふるさと広域連合火災予防条例に基づき平成23年6月1日から次の場所に設置義務化されています。

 

設置義務のある場所 設置が望ましい場所

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住宅用火災警報器に関する詳しい説明は、総務省消防庁のホームページをご覧ください。

http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

 

住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をお勧めします!

 平成18年6月1日に消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務化されましたが、当初の設置義務化から10年が経過しました。

 住宅用火災警報器は、古くなるとセンサー等の性能が劣化し、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険となります。火災を感知できなくなることが予測される設置から10年を目安に交換しましょう。

 設置時期を調べるには、設置した時に記入した「設置年月」、または、機器に記載されている「製造年」を確認してください。

 まだ設置されていない住宅等にお住まいの方は、大切な御家族の命を守るためにも、一日でも早く住宅用火災警報器を設置してください。

 

お問い合わせ先

消防局予防課 予防係

〒682-0922
鳥取県倉吉市福守町415番地の2

電話 0858-29-5126 FAX 0858-29-7750

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