ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の義務化について

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の義務化について(令和2年2月1日施行)

   令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため令和2年2月1日からガソリンスタンドなどの事業者はガソリンを容器に詰め替えて販売する場合、次の事項が義務化となりましたので、購入される際は、皆様のご理解とご協力をお願いします。

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について

 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について

  ※ 消防法令上、セルフスタンドにおいて顧客が自らガソリンを容器に詰め替えることはできません。

 

1  購入者に対する本人確認(公的機関が発行する写真付きの証明書により確認)

本人確認を行うことができる書類の例

 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど

 公的機関が発行する写真付きの証明書

 

※本人確認の書類提示を省略できる場合

・ 既に上記により本人確認が行われている場合

・ 顧客と継続的な取引があり、氏名住所を把握している場合

・ 会員カード等で、あらかじめ本人確認が行われている場合

 

2  使用目的の確認

 

3  販売記録の作成

 販売記録台帳(例)

 販売注文書(例)

 

リーフレット

 ガソリンを購入される皆様へ

 ガソリンスタンド事業者の皆様へ

 

お問い合わせ先

消防局予防課 危険物保安係

〒682-0922
鳥取県倉吉市福守町415番地の2

電話 0858-29-5127 FAX 0858-29-7750

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