消防局告示

消防局告示

鳥取中部ふるさと広域連合火災予防条例第11条の2第2項の規定に基づき、延焼を防止するための措置 が講じられている急速充電設備を指定する告示(令和3年消防局告示第4号)

 

鳥取中部ふるさと広域連合消防局消防法令適合通知書等交付要綱(平成30年消防局告示第1号)

 

鳥取中部ふるさと広域連合消防局防火基準適合表示要綱(平成30年消防局告示第2号)

 

消防用設備等及び特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検を行わせなければならない防火対象物を指定する告示(平成22年消防局告示第1号)

 

消防用設備等及び特殊消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を指定する告示(平成22年消防局告示第2号)

 

火災予防条例第16条第1項の規定に基づき、避雷設備を指定する告示(平成22年消防局告示第4号)

 

火災予防条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を指定する告示(平成22年消防局告示第3号)

 

火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき、指定催しを指定する告示(平成26年消防局告示第1号)

 

火災予防条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、キュービクル式変電設備等を指定する告示(平成28年消防局告示第1号)

 

消防法施行規則第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第 16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤を設ける必要がある防火対象物を指定する告示(平成28年消防局告示第2号)

お問い合わせ先

消防局予防課 予防係

電話 0858-29-5126 FAX 0858-29-7750

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