林野火災注意報の運用開始について
中部消防局では、令和7年2月の岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、火災予防条例を改正し、令和8年3月●日より「林野火災注意報」の運用を開始しました。
※画像はイメージです。
林野火災注意報とは
林野火災の発生を予防するため、以下の発令要件に該当した場合に発令するものです。
発令中は、火の使用制限に従うよう努めなければなりません。
発令要件
気象条件が次のいずれかに該当し、かつ必要と認める場合に発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下であるとき
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報を発表されたとき
発令時の周知方法
林野火災注意報を発令した際には、消防車両等による巡回、防災行政無線、消防局ホームページへの掲載等により、周知を図ります。
解除について
乾燥注意報が解除されたとき又は降雨等により、発令の必要がなくなったときに解除します。
解除した際には、防災行政無線、消防局ホームページ等でお知らせします。
火の使用制限
林野火災注意報が発令中、次に掲げる火の使用制限に従うよう努めなければなりません。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災を防ぐために
林野火災注意報の発令の有無に関わらず、野焼き等の焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則として禁止されています。
林野火災は、一度発生すると消火が困難になり、人命や森林資源等に甚大な被害を生じさせる可能性があります。
通年を通して、屋外での火の取扱いには十分注意し、林野火災の発生を防ぎましょう。

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